【 製品紹介のページ 】
下記では電気 炉/風炉製品をご紹介
させていただきます
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電熱器「ヒート部分」の使用制限の事例
公共施設や人の集まる施設での使用に制限がある場合があります
個人使用の場合は問題にはなりませんが、公共施設や人の集まる施設にて使用する場合、各市町村の火災予防条例にて問題になることがありました。
弊社の経験ですが、サンアイ社製品F415風炉用電熱器を百貨店(店内)で使用予定とした所、千葉市消防局の指導で使用ができませんでした。使用不可の理由は『ヒート部分のニクロム線(熱源)が露出している』との事で、この時は、ヤマキ電器社製の「風炉用電気炭」(ヒート部分は遠赤外線磁器で覆われています)の使用はできました。
本件は問題になる事は少ないのですが、公共施設などで使用・導入される場合は管轄する消防署へ確認をしてからが良いと思います。(当日使えないと困りますから) |